高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
下水道事業等(簡易水道特別会計(富貴簡易水道事業)、下水道特別会計(下水道事業)、農業集落排水事業特別会計(農業集落排水事業)、生活排水処理事業特別会計(生活排水処理事業))について、令和5年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、所要の改正等を行うためでございます。 説明につきましては後ろから2番目の概要について説明申し上げます。
下水道事業等(簡易水道特別会計(富貴簡易水道事業)、下水道特別会計(下水道事業)、農業集落排水事業特別会計(農業集落排水事業)、生活排水処理事業特別会計(生活排水処理事業))について、令和5年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、所要の改正等を行うためでございます。 説明につきましては後ろから2番目の概要について説明申し上げます。
下水道事業及び富貴簡易水道事業の地方公営企業法の適用に伴い関係条例の一部を改正するもので、健全な経営を推進するための取組として、地方公営企業法を適用し、企業会計へ移行し、既に地方公営企業法を適用している高野町簡易水道事業の条例を共有するため、所要の改正を行うものでございます。 議案第67号、令和4年度高野町一般会計補正予算(6号)につきましてでございます。
未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出するものである。 めくっていただきまして、令和3年度高野町水道事業剰余金処分計算書(案)でございます。この表の右の未処分利益剰余金について説明させていただきます。
以上、誠に簡単ではございますが、地方公営企業法第26条第3項の規定による議会への報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君) ただいまの説明に対し、質問を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 以上で質問を終わります。 次に、番号5、一般財団法人新宮徐福協会の業務報告について、当局の説明を求めます。 津越商工観光課長。
1款公共下水道、1項管理費、地方公営企業法適用公営事業会計支援事業、継続費の総額3,950万円、予算計上額1,600万、前年度逓次繰越額5,000円、計1,600万5,000円。支払済額及び支出見込額1,599万4,000円、残額1万1,000円、翌年度逓次繰越額1万1,000円、繰越金1万1,000円。
事業名、地方公営企業法適用公営事業会計支援事業。総額3,950万円。年割表でいいますと、令和2年度1,150万円、令和3年度1,600万円、令和4年度1,200万円。下の段です。認定年度、平成29年度。1款公共下水道費、2項公共下水道建設改良費。事業名、高野山下水処理場長寿命化対策事業。総額11億5,000万円。年度別の年割です。
また、地方公営企業法の規定により、簡易水道事業に法の規定を適用するためでございます。 めくっていただきまして、高野町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。 高野町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第20号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 高野町簡易水道事業の設置等に関する条例。
未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出するものである。 めくっていただきまして、令和2年度高野町水道事業剰余金処分計算書でございます。この表の右の未処分利益剰余金について説明させていただきます。
4定報告第5号 田辺市水道事業会計予算の繰越しについて、令和2年度田辺市水道事業会計予算において、建設改良費及び営業費用を翌年度に繰り越したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告するもので、内容につきましては、関連工事の工期延長等に伴い、建設改良費5,204万185円を繰り越すとともに、21ページの営業費用については、関連工事の工期延長等に伴い、配水及び給水費、並びに受託給水工事費、合
地方公営企業の会計は、独立採算制を原則としておりまして、新宮市の水道事業会計でも一般会計からの繰入金や補助金によらず、水道料金収入をもって経営に必要な費用を賄っております。今回策定した経営戦略を今後の水道事業の経営の指針といたしまして、安定的な事業の継続や経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。 ◆2番(大坂一彦君) ありがとうございます。
以上、誠に簡単ではございますが、地方公営企業法第26条第3項の規定による議会への報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君) ただいまの説明に対し、質問を行います。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) 国道168号に関しての配水管というんですが、これ、場所なんですけれども、新宮高校前を右折して、それから河川がございますね。
特定環境保全公共下水道事業は、令和2年度から、地方公営企業法の一部適用により企業会計へ移行しており、経営・資産等をより正確に把握することで、健全な下水道事業の運営が持続できるよう努めてまいります。 それでは、別冊の田辺市特定環境保全公共下水道事業会計予算書をお願いします。 2定議案第36号 令和3年度田辺市特定環境保全公共下水道事業会計予算。
認第3号、令和元年度和歌山市下水道事業会計決算の認定については、いずれも地方公営企業法第30条第4項の規定により、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付すものでございます。 各事業の決算につきましては、水道事業会計では、事業収益72億2,251万970円に対し、事業費68億8,730万3,070円で、差引き3億3,520万7,900円の純利益となっています。
3、地方公営企業法、経営の基本原則、第3条、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」とあるが、どのように解釈をしていますか。また、検討を行ったとのことですが、5月19日付の厚労省の通知及び市民生活について、どのように検討されたのでしょうか。 次に、コロナ対策関連事業についてお伺いします。
議案第11号、令和元年度和歌山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により、未処分利益剰余金6億6,285万7,700円のうち3億3,520万7,900円を減債積立金に積み立て、3億2,764万9,800円を資本金に組み入れるものです。 2ページをお開き願います。
次に、議案第24号 令和元年度田辺市一般会計歳入歳出決算についてから議案第38号 令和元年度田辺市四村川財産区特別会計歳入歳出決算についてまでの15議案は、いずれも令和元年度各種会計の決算につきまして、地方自治法の規定により議会の認定をお願いするもので、議案第39号 令和元年度田辺市水道事業会計利益の処分及び決算については、令和元年度田辺市水道事業会計の決算に伴う利益を処分することについて、地方公営企業法
未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定によりこの案を提出するものです。 次のページをお願いいたします。 令和元年度高野町水道事業剰余金処分計算書。 この表の右の未処分利益剰余金について説明させていただきます。
内容につきましては、建設改良費のうち、年度内に執行できなかった配水設備改良事業1,450万円、下津水道施設改良事業4,720万円、合計6,170万円について、地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和2年度へ繰越ししたことを御報告申し上げるものでございます。
4定報告第4号 田辺市水道事業会計予算の繰越しについて、令和元年度田辺市水道事業会計予算において、建設改良費及び営業費用を翌年度に繰り越したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告するものです。
6号は、令和元年度和歌山市水道事業会計予算繰越計算書で、配水管整備事業において、事業費3億5,052万4,089円を--20ページをお願いいたします--報第7号は、令和元年度和歌山市下水道事業会計予算繰越計算書で、管渠整備事業において、事業費24億2,950万8,065円を、ポンプ場整備事業において、事業費10億9,433万2,835円を、処理場整備事業において、事業費8億998万914円を、地方公営企業法第